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カワウの駆除は県や市町村ごとにルールが違う

カワウの有害駆除を行ってきた実体験と、多くの養殖場から直接聞いた話をもとに、カワウ被害対策についてわかったこと。

カワウの駆除申請は、各県、各市区町村によってルールや条件が大きく異なります。
有害駆除は鳥の種類によっても違いがあり、県が対応する鳥、市町村が対応する鳥などとさまざまです。

カワウ被害が出ている養魚場(または釣り場)で、かつ、
第一種銃猟免許または第二種銃猟免許、及び銃砲所持許可を取得している人。
養魚場や釣り場が会社や現住所から離れていて、他の市区町村、または県をまたぐ場合でも、駆除の許可がおりる可能性があります。
(これも県や自治体によってだいぶルールが違います)

カワウ駆除の許可を出す管轄は、基本的には県(都道府県)となっていますが、一部地域では市町村が管轄となっているところもあります。

例えば、会社や現住所と、養殖現場が他の市区町村にある場合や県をまたぐ場合、養殖現場のある県または市町村(役場)が管轄となります
※銃の保管場所や会社の住所地は関係ありません。(猟銃による発砲を前提とするため、発砲する現場を管轄する自治体の許可となります)

現住所と養殖場が県をまたぐ場合は、役場へ相談しても基本的に断られることが多いですが、被害状況によっては、特例として対応してもらえることがあります。(当方も特例として対応していただき駆除許可をもらいました)

その際、カワウの被害状況を説明し、必要に応じて書類の提出が必要となります。
対応は自治体によりさまざまですが、
できるだけ、カワウ被害の対策(鳥よけラインやネットを張り対策している)の写真、実際のカワウ被害(ネットが破られたり、ラインにカワウが絡まった写真、死んだカワウのお腹を裂いて養殖魚が入っているとわかる写真)など、証拠写真や動画、推定被害額など、わかることはできるだけ記録しておいたほうがいいです。

現場の被害状況がわかるよう、面倒ですができるだけ細かく証拠を整理しておくと、後々説明が必要になった時楽になります。

 

発砲禁止区域では
養殖現場の周りに民家が多い場合や鳥獣保護区となっている場合、または近くに学校があるなど、その他法律によって発砲が禁止されている場所では、たとえ被害がひどい場合でも、基本的には許可はおりない可能性が高いと思ってください。

 

銃砲所持許可、狩猟免許を持っていない場合
免許などもっておらず、カワウの被害がある場合も、まずは自治体へカワウ被害の相談をしてください。
田舎や農村部など、鳥獣被害の多い地域では、各自治体に猟友会員で構成された「有害駆除隊」や「鳥獣被害対策実施隊」などと呼ばれる組織があることが一般的です。
被害はひどい場合、役場から有害駆除隊へカワウ駆除要請がかかることがあります。
この場合でも発砲が禁止されている区域では、対応してもらえない可能性は高いです。(また、発砲可能な場所で、役場から駆除隊員へ駆除要請しても、実際に駆除隊員が動いてくれるとは限りません。猟友会の有害駆除は報酬がでることもありますが、基本はボランティアのようなものです。)

 

自治体へカワウ被害の相談をしても現実的な対応をしてもらえないこともありますが、相談した記録、被害状況の記録は残ります。
同県で同じような被害報告が積み重なれば、県全体の被害規模が甚大であると認められ、県が駆除許可を出すハードルは下がります。
これは、個人の申請に対して審査が甘くなるということではなく、県が有害駆除の許可基準そのものを緩和する可能性があるということです。

よくあるのが、「どうせ役人だし、自分でリスクを背負ってまで新しい許可なんか出さない」と思ってしまうことです。
実際、個人の申請に対して、担当者が「前例がない、要件を満たしてない」と自己防衛に逃げるのはよくあります。

ですが、カワウをはじめ有害鳥獣対策においては、「どうせ動いてくれないから相談しない」というのは、被害拡大につながる一方です。
相談(報告)しなければ、被害はないのと同じで、有害駆除どころか対策という話にすらなりません。

まずは面倒でも自治体へ相談することが、結果的にカワウを減らすことにつながります。
自治体へ相談へ行く際、手ぶらで行かず、いつ、どこで、何羽くらい来て、どんな被害が出ているかを簡単にメモして持参するのがいいです。
いきなり「駆除してほしい、駆除許可が欲しい」というと、ハードルが上がります。
「カワウの被害がひどく困っているのですが、この自治体ではどういう対策や支援、許可などの手続きがあるか教えてほしく、相談にきました」といった聞き方をしてください。

具体的な困りごと、データを持って行くと、担当者も対応がスムーズになります。
カワウ被害を減らすための一歩として、相談に行く価値は十分あります。